NPO法人設立後の義務は?

NPO法人設立のメリットのところで書きましたが、法人を作っていいことだけで終わるわけではありません。法人としてやらなければならない面倒なことが出てくるのですね。大きく分けて2つ。一つは手続きで、もう一つは税金です。

税金のほうは別に項目を設けていますので、そちらで触れますが、簡単にいうと設立後は「△法人税」というような、法人の名のついた税金の対象となります。法人化による税金の支払いという金銭的な負担、これは法人という性格上、避けては通れない義務でもあります。

もう一つは手続き。会社なら毎年税務申告をして納税すればひとまず安心なのですが、NPO法人の場合は結構面倒です。税法上の収益事業を行っているかどうかに関係なく、全てのNPO法人は事業年度が終了して3ヶ月以内に事業報告書など数種類の書類を提出しなければなりません。

また、役員や定款を変更した場合も、所轄庁への申請が必要になります。定款変更は軽微なものを除いて認証を申請しなければならないので、設立と同じ時間がかかってしまいます。任意団体のときと比べて書類作りの事務量が増えることは間違いありません。

その中で手間のかかるのが事業報告書。書類は以下の通りです。「えーっ?こんなにあるの?」という声が聞こえてきそうですね。

1 事業報告書提出書
2 事業報告書
3 活動計算書
4 貸借対照表
5 財産目録
6 前事業年度の役員名簿
7 前事業年度の社員名簿

この義務はNPO法で定められているため、3年提出を怠ると認証取り消しになり、罰則を課せられます。最近はこの3年以上報告書未提出で認証取り消しになっているケースがほとんどです。

ただ、設立時に自分で書類を作っていれば、この報告書を作るのは難しくありません。多くの書類は設立認証のときに作った書類の応用なんですね。代行業者に作成を依頼すると毎年10万近くもかかってしまいますから、ぜひ設立のときから自分で手続きするようにしてください。


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