さて、今回はどういう条件がそろえばNPO法人ができるかを見てみましょう。役所の手引きのように細かく書くと17ぐらいありますが、中心となる要件だけ挙げておきます。
(1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
(2)営利を目的としないこと
(3)社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
(4)役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
(5)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
(6)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
(7)暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
(8)10人以上の社員を有するものであること
ゴチャゴチャ挙がってますね。しかし、結論から言うと(1)どのような非営利活動を行うかが決まっていて、あるいは人が集まってから決めて、(2)最低10人の社員(議決権をもっている会員)がいればいいのです。役員は理事が3人以上、監事が1人以上必要。役員は社員の中から選んでもOKです。
NPO法人は社団、つまりある目的をもった人の集まりの一種ですから、その目的とメンバーが法にかなったものであれば十分なのです。
もちろん、NPO法特有の要件もありますが、これは挙げられているルールを守ればいいという話ですから普通は該当しないと思います。逆にいうと、これらをクリアすれば、国家資格もボランティアの実務経験も必要ないわけです。