今回は設立手続のおおまかな流れについて見ておきます。設立総会を終え、申請に必要な書類11種類が用意できたら、都道府県あるいは政令指定都市の窓口に提出します。
役所は書類を受け取るとしばらくして定款など5種の書類を誰でも見られるようにオープンにします。これを「縦覧」といいます。「じゅうらん」と読むのですが、これは情報公開のひとつです。
県庁などのNPOの窓口に行くと、申請中の各団体の書類がファイルに綴じられていて、自由に見ることができます。ホームページでも公開していて、この期間は2か月間。
このあと申請書の内容の審査がはじまります。書類を受け付けた日から4ヶ月(一部の所轄庁では3ヶ月)以内に認証か不認証を決定します。「認証」とは聞き慣れない言葉ですね。簡単にいうと、書類を調べて内容が法の基準や手続にあっていることを示すものです。
不認証になったらどうしよう、と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが心配ありません。書類に間違いや不備がなく、ウソやNPO法に反することがなければ、役所は認証しなければならないことになっているからです。
したがって、「気に入らないから不認証にしてやる」という勝手なことはできないようになっています。