第28回 設立後に毎年やらなければならないこと
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今日は設立後のことについて。登記も終わって法人が無事に設立できれば、面倒な書類作りも終わり、さあ事業に専念だ、といきたいところですね。しかし、法人を作るとそれに伴う義務も生じます。設立後も書類作りからは解放されないのです。

NPO法人の義務の大きなものは、事業年度終了後に事業報告書や活動計算書などの書類を出さねばならないことです。うっかり出し忘れていると「早く出してくれ」と期限をつけた催促の連絡が届きます。

この義務はNPO法で定められているため、破ると罰則を課せられることもあります。何期も出さないとホームページで公開されて聴聞のあと認証取り消しということにもなりかねません。都道府県のホームページにはじっさい、取り消された法人の名前が公表されています。

毎年決算期が過ぎれば、会社なら税務申告をして納税すればいいのですが、NPO法人の場合は上のような所轄庁への届け出もあるので結構面倒です。

特定非営利活動(このことを本来事業ともよんでいます)以外に「その他の事業」を行っていれば、本来事業とは別々に帳簿をつけて収支計算や財産目録なども全部別に作らなければなりません。

これは結構面倒です。その他、定款や役員を変更するときもいちいち申請が必要になります。法人を作るのは確かに簡単なのですが、その後のことも頭に入れておかねばなりません。

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