Q. お世話になっております。先日、県庁に申請書を提出いたしました。県の担当者から定款の一部について問い合わせがありました。添付しております定款の第27条にみなし規定がなくてよいかというものでした。この”みなし”自体も意味も判りません。 如何、記載いたしたら宜しいでしょうか。御指導頂ければと存じます
A. 27条は3項がなくても問題はありません。ただ、法改正で社員全員の同意があれば総会を開かなくても総会の決議があったと「みなす」ことが可能になりました。
そのため、担当者はこの規定を入れなくていいのか、という意味で指摘したのだと思います。以下が3項の「みなし規定」です。使う使わないは別として、便利な規定ではあるので、入れておいてもいいでしょう。以下27条記載例。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。