さて、次に定款を変更する手順の話に入ります。すでに書きましたが、NPO法人が定款を変更するには、総会の議決だけでは足りず、所轄庁に申請することが必要になります。法人の名称とか目的など、団体の根幹に関する変更は設立のときと同じように「認証」申請をします。認証申請なので、縦覧後審査となって2ヶ月程度の時間がかかります。
しかし、こんど行う公告の方法の変更は軽微な変更とされ、「届出」でOKです。つまり必要な書類をそろえて出すだけでいいわけです。では、具体的に変更の手順と必要な書類をみてみましょう。
1 定款変更のための総会の開催
どのNPO法人の定款にも後ろのほう、第50条あたりのところに「定款の変更」という条項があります。その規定に基づいて総会で必要な賛成を得ること。これが最初にやることです。総会は毎年の定時総会でもいいし、この議案だけを議決するための臨時総会でもかまいません。書類は総会議事録です。
2 新旧対照表の作成
これは議事録の別紙になるもので、どの条項をどのように変更するのか、変更前と変更後を対照させたものです。新旧対照表は次の3に添付する場合もあります。
3 定款変更届出書の作成
次に定款変更届出書という書類を作ります。これは書式でなく様式のため、各所轄庁の定める形式に従って作成しなければなりません。このサイトに出ている届出書はあくまでも例示です。岡山県の認証を得ているNPO法人であれば、岡山県のホームページから様式をダウンロードしてそのフォーマットで作って下さい。
形式としては、届出書の中に新旧対照表を含んでいるタイプと、変更の内容を「別紙・新旧対照表のとおり」として2で作った対照表を添付するタイプがあります。
4 変更後の定款
これは説明不要ですね。
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