政府は個人によるNPO法人への寄付方法を多様化する。土地や建物などのような「現物資産」を税負担なく寄付しやすくする。いまは現物資産を譲渡したとみなされ、資産の値上がり益に所得税がかかる。寄付した財産が公益目的に使われることが明らかなら税負担を無くす制度の対象にNPO法人も追加し、積極的に寄付しやすくする。
非課税制度は個人が土地や建物、株や美術品などの現物資産をNPO法人に寄付した際にかかる所得税が対象。NPOに寄付をした個人が、所得税を非課税にするよう求める申請書を税務署に提出してから一定期間内に申請を断られなければ、自動的に非課税になるようにする。(日本経済新聞)